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探偵業届出:第30150113号 / 東京都公安委員会

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商標登録について

商標登録に関するご理解と、ご協力をお願いいたします。
類似商標にご注意下さい。

商標名 登録番号 登録日
別れさせ屋 第4549146 2002/03/08
トリック探偵 第4854345 2005/04/08

商標法 第七十八条
商標権または専用使用権を侵害したものは、
5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する。

銀座レディス1では、上記にありますように、
「別れさせ屋」法区分42類「個人の身元または行動に関する調査」の商標登録を、《2002年3月8日 取得》
「トリック探偵」法区分45類「個人の身元または行動に関する調査」の商標登録を、《2005年4月8日 取得》に登録をされています。


当社、登録商標の「別れさせ屋」「トリック探偵」を当社以外にて使用することは、法律違反となり処罰の対象となります。
同業種の事業主様におかれましては、上記条文をぜひともご一読いただきたく存じます。
出版物・テレビ・インターネットなど各マスメディアの皆様にも、当社の認識せざる状況におきましての文言使用を、ご検討いただけますようご協力をお願いいたします。

当社は、商標権を維持するために必要な努力を続けてゆく次第でございます。
つきましては、同業種様におかれましては、当社の登録商標使用を自粛いただきますようお願い申し上げます。
また、当社登録商標と類似の文言を使用することに関しましても、同様に処罰の対象となる可能性があります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

商標登録

商標登録

「別れさせ屋®」商標登録第4549146号
法区分42類
個人の身元または行動に関する調査

「トリック探偵®」商標登録第4854345号
法区分45類
個人の身元または行動に関する調査

近年、「別れさせ屋」の業務を行う探偵社の増加と比例し、商標を侵害する行為が多く見受けられるようになりました。
実例としましては、各ホームページ内での「別れさせ屋工作」という工作名での表記や、「別れさせ屋○○○」などという探偵社名としての「別れさせ屋」という文言の使用があります。
探偵リサーチ業務において「別れさせ屋」という文言を使用することは類似商標であり、商標法第七十八条の商標法の侵害にあたります。

商標とは何か?

そもそも「商標」とは、"商標登録制度"において特許庁に登録することによってその「商標」が勝手に使用されないように保護されているものを言います。
つまり商標権を持つことにより、同一のサービスについて独占排他的に使用する権利を得たという事なのです。
よって、商標権の類似範囲における他人の使用行為も、商標権の侵害にあたります。
商品やサービスを他人のものと区別するために使用される「商標」には、それを使用するものが長年の営業努力により培ってきた信用が蓄積されており、これを財産権として保護される必要があるからこそ守られるべき権利があるのです。

ユーザーを欺く行為、大変遺憾であります。

ホームページ上での「別れさせ屋、商標登録出願中」もしくは「商願」との明記がある探偵社が存在します。
商標を出願することは誰にでも出来る行為であり違法ではありませんが、同一商標(文言)での商標取得は物理的に不可能でありホームページをご覧いただくユーザー様に対し大変紛らわしい表記であると考えます。

実際に、この件に関するお問い合わせ・ご質問も相当数いただいており、私共としましては大変遺憾であります。
一般的に探偵社に対するイメージとして「怪しい」「悪質」というような評価が多いのはこのような点なのではないでしょうか。
ユーザー様に的確な情報を提供し、紛らわしい表記をしない。
これがユーザー様と探偵社との信頼関係を深めることであると弊社は考えます。

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